みなし解散の登記(その1) 平成26年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(平成26年度)
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所
からの通知を行い、公告から2か月以内(平成27年1月19日(月)
まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更
等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が
職権で解散の登記をする。
(平成26年11月17日(月)の時点で下の①又は②に該当する会社等が対象)
休眠会社・休眠一般法人とは
① 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472
条の休眠会社。特例有限会社は含まれない。)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法
人(公益社団法人又は公益財団法人を含む)
をいう。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑
証明書の交付を受けていたかどうかは、関係なし。
特例有限会社における「代表取締役の氏名抹消」の登記
1)取締役が1名となった場合
〈事例〉
取締役A
取締役B
の役員において、取締役Bが辞任(または死亡,etc.)
登記の事由 取締役の変更
代表取締役の氏名抹消
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」○○県○○市○○町○○○○
「氏名」B
「原因年月日」平成○○年○○月○○日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」A
「原因年月日」平成○○年○○月○○日取締役が1名となったため氏名抹消
2)取締役の全員が各自代表となった場合
〈事例〉
取締役A
取締役B
の役員において、取締役Bが代表取締役に選任
登記の事由 代表取締役の氏名抹消
登記すべき事項
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」A
「原因年月日」平成○○年○○月○○日会社を代表しない取締役の不存在により氏名抹消
会計限定監査役と会社法426条1項の責任免除規定の関係
取締役等の責任免除の定款規定
取締役等の職務遂行上の任務懈怠の損害賠償責任につき、
取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)
により、一定程度、責任を免除することができる旨を定款で定める
ことができる。
↓
この場合の責任免除規定を設定する会社は、
取締役が2名以上であり、かつ監査役設置会社であることが必要
(会社法426条1項)
会社法2条9号より、
監査役設置会社に会計限定監査役(その監査の範囲を会計に関する
ものに限定する旨の定款の定めがある)の会社は該当しない。
よって、第426条第1項の責任免除の規定の(登記の)ある会社は、
監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めはできない。
(よって会計限定監査役の登記もできない)
監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めをする場合は、
第426条第1項の責任免除規定の廃止も併せてしなければならない。
その逆のパターンも同様。
会計限定監査役の会社は、第426条第1項の責任免除規定を設定できない。
成人した者同士の養子縁組届
(事例)
1)三波A郎さんと三波B子さんが夫婦
2)島田C助さんと島田D美さんが夫婦
島田E夫さんがその夫婦の子
(島田さん親子は同じ戸籍に入籍・戸籍筆頭者は島田C助)
3)島田D美さんは三波A郎さんと三波B子さんの娘
今回、当事者全員が成人している状況で、島田C助さんが、
三波A郎さんと三波B子さん夫婦の養子となる養子縁組(婿入り)
したいとのこと。
養子縁組届を提出する
・届出人…養親と養子
・届出先…養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地・所在地の
いずれかの市区町村
・20歳以上の証人2人の署名が必要
養子縁組後の戸籍
1)島田C助さんにつき、養親である三波姓の新戸籍が編成される
島田C助→三波C助(戸籍筆頭者)
2)さらに養子の配偶者である島田D美さんも夫に伴って新戸籍に入籍する
(随従入籍という)
姓も当然に島田D美→三波D美に変わる
3)養子の子である島田E夫さんは当然には入籍しない。
島田C助の戸籍に残ることになる。
なので姓が島田E夫→三波E夫に当然に変わるわけではない。
→島田E夫さんを新戸籍の三波C助(戸籍筆頭者)戸籍に入籍させるには…
別途、入籍届を提出する必要あり。
森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から
森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が
創設された。
1)届出が必要な場合
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の
合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に
事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要。
面積の基準はなし。面積が小さくても届出の対象となる。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)
を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要。
※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地売買契約を
したときは事後届出が必要
市街化区域:2,000㎡ その他の都市計画区域:5,000㎡
都市計画区域外:10,000㎡
2)どのように届出を行うか
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村
の長に届出を行う。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日か
ら90日以内に、法定相続人の共有物として届出が必要。
3)届出書
「森林の土地の所有者届出書」の様式に記入の上、次の書類を
添付して提出。
① その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな
位置を記入)
② その森林の土地の登記事項証明書(写し可)他、権利を取
得したことがわかる書類
(追加)
森林所有者となった者は、立木の伐採を行う場合は市町村長に
伐採及び伐採後の造林事前届出、1ha超の林地開発を行う場
合は知事の許可が必要。
(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、
知事の許可等が必要)
登記識別情報を提供することができない正当な理由
登記識別情報を提供することができない正当な理由
① 不通知
② 失効
③ 失念 ←「紛失」ではない
④ 管理上の支障
⑤ 円滑な取引阻害のおそれ
④⑤は、平成20年1月15日に追加