伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

会社法施行以前の監査役の任期(その2)

平成13年改正商法以前の監査役の任期

平成5年改正(平成5年10月1日施行)

「就任後3年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時株主総会終結ノ時迄」(旧商法第273条第1項)

また、会社設立時の最初の監査役は、

「就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時株主総会終結ノ時迄」

 

監査役の任期に関する経過措置)

第4条

この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 

土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて

土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて

(平成16年2月23日法務省民二第492号)

 

土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて (通知)

土地区画整理法(昭和二九年法律第二九号)に基づく土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについては、今後、下記のとおりとしますので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

  記

1 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆登記については、当該事業施行者が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を添付して申請がされたときは、これを受理することができる。ただし、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しない場合において、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆登記の申請書に記載された分筆後の各筆の地積の比と一致しないときは、この限りでない。
2 従前地の地積測量図に、「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○)に基づいて作成されたものであることを確認した。」旨(注)の当該事業施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものと取り扱って差し支えない。

(注)「○○図」としては、事業施行者が工事着手前に実施した測量に基づいて作成した図面の名称を記載する。

 

従来の通知

区画整理地内の分筆

・昭和36年5月12日回答、

 昭和41年9月21日回答

・原則分筆できない

持分で登記

結局、換地処分後に共有物分割

・経済活動の阻害

 

通知(平成16年2月23日法務省民二第492号)

区画整理地内の分筆

・分筆可

・工事着手前に測量

・現地を復元できる図面作成

・地積測量図の面積比と登記簿の面積比

・登記地積と基準地積

 

 

会社法施行以前の監査役の任期(その1)

会社法施行(平成18年5月)以前の株式会社の監査役の任期

→平成13年改正商法(平成14年5月施行)

 

平成14年5月1日~平成18年4月30日までの

監査役の任期 4年

 

旧商法第273条 

監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
2 最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3 前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ

 

 

平成14年5月1日~平成18年4月30日までの

間に設立された株式会社の監査役の任期は、

就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会

終結まで(旧商法273条2項)であり、

4年ではない。

 

 

旧商法附則7条

改正法の施行(平成14年5月1日)の際現に存する

会社(以下、「既存会社」という。)の監査役で、

改正法の施行後最初に到来する決算期に関する定時

株主総会終結時に在任する者の任期に関しては、

改正法の施行後も、なお、従前の例による。

 

① 平成14年5月1日に在任していた者

 →就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主

 総会の終結時まで

② 平成14年5月1日以降に選任された者であっても

 Ⅰ 平成14年5月1日前に到来した決算期に関する

  定時株主総会で選任された者

 Ⅱ 平成14年5月1日以降最初に到来した決算期に

  関する定時株主総会前に開催された臨時株主総会

  選任された者

 →就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主

 総会の終結時まで

 

根抵当権の被担保債権の範囲

 

根抵当権の被担保債権の範囲について(通知)

(平成24年4月27日付法務省民二第1106号)

 

根抵当権の被担保債権の範囲について(照会)

被担保債権の範囲を

銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

とする根抵当権の設定の登記の申請は、

受理をすることができると考えますが、

いささか疑義がありますので、照会します。

 

根抵当権の被担保債権の範囲について(回答)

受理をして差し支えないものと考えます。

 

 

附属建物と登録免許税(租税特別措置法72条関係)

1 租税特別措置法72条の適用について

  平成9年9月1日 民三1553(民三1552) 通知(回答)

 新築した居宅と新築後1年以上経過した附属建物についての表示の登記を行い、居宅の新築後1年以内に所有権保存の登記をする場合は、居宅についてのみ租税特別措置法72条が適用される。なお、既に租税特別措置法72条の適用を受けずに所有権保存の登記をしている場合は過納分について還付請求に応じられない。

租税特別措置法72条は、平成11年法律第8号により72条の2に改正されている〕

 

2 別棟の車庫等の保存登記に対する租税特別措置法72条の規定の適用

 (登研447号)

 ○要旨 本屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物を本屋とともに1個の建物として所有権の保存登記をする場合には、別棟の車庫等も新築後1年以内の登記でなければ、租税特別措置法72条の規定の適用はない。

▽問 本屋と一体となって住宅の効用を果す別棟の車庫・物置などの建物の所有権の保存登記については、本屋の新築後1年以内に、本屋と車庫等とを1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、租税特別措置法72条の規定の適用がありますが、この場合、これらの附属建物も新築後1年以内でなければならないと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 貴見のとおりと考えます。

利益相反取引と不動産登記(その2)

登記申請時の利益相反取引に該当する場合の添付書面

→承認決議をした議事録

 

1、取締役会議事録の場合

 出席した取締役、監査役は記名押印義務があるので、

代表取締役については法務局への届出印、それ以外の

者は市区町村への届出印を押印し、それぞれの印鑑証

明書を添付

 

2、株主総会議事録の場合

(定款で株主総会議事録の記名押印義務者を出席役員とする、

といった規定がなければ)原則、「議事録作成者」として

意思表示の主体となる代表取締役が記名押印し、その

押印した法務局への届出印につき印鑑証明書を添付

 

・承諾を証する情報の一部として添付する印鑑証明書

については、不登令17条及び18条に該当しないた

め、3か月以内発行のものという期限の制限はなし

 

・原本還付の取扱い

議事録は原本還付可能

印鑑証明書は原本還付不可

 

 

 

利益相反取引と不動産登記(その1)

1、不動産売買における買主・売主の関係

2、担保権設定における担保権者・担保提供者の関係

→(原則)自分の会社の取締役が取引相手の会社を代表して

 契約を締結する場合には、議事録の添付必要。

 [甲会社]   売買   [乙会社]

代表取締役A     代表取締役

  取締役B        取締役C

   ↓          ↓

議事録添付:     議事録添付:

 [甲会社]   売買   [乙会社]

  取締役A     代表取締役

代表取締役B        取締役C

   ↓          ↓

議事録添付:     議事録添付:不要

 

3、担保権設定における債務者・担保提供者の関係

→(原則)利益を受ける債務者会社の代表取締役が、

 不利益を受ける担保提供会社の取締役である場合は、

 担保提供会社側の議事録添付を要する。

 

4、担保権の債務者の変更

(4-1)甲会社所有の不動産に設定された抵当権について、

 債務者が甲会社から代表取締役個人に変更

→議事録添付不要

 

(4-2)甲会社所有の不動産に設定された確定前の根抵当権

 について、債務者を甲会社から代表取締役個人に変更

→議事録添付必要

代表取締役個人が根抵当権者に対して負う債務を担保する

ことになり、甲会社にとって不利益にあたり、利益相反取引

に該当する。