抵当権間において順位譲渡がされている場合の抵当権の抹消
順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合
1番抵当権の抹消登記をする場合については、
2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者に
該当する。
(昭37・8・1民甲2206号通達)
順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合
1番抵当権の抹消登記をする場合については、
2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者に
該当する。
(昭37・8・1民甲2206号通達)