伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

抵当権間において順位譲渡がされている場合の抵当権の抹消

 順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合

1番抵当権の抹消登記をする場合については、

2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者

該当する。

(昭37・8・1民甲2206号通達)