抵当権 順位譲渡の登記事項の職権抹消
1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、
1番抵当権の登記を抹消する場合には、当該順位の譲渡の登記は、登記官の
職権により抹消される。
(登記研究384号P78、登記研究324号P75)
1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、
2番抵当権の登記を抹消する場合には、当該順位の譲渡の登記は、登記官の
職権により抹消される。
(登記記録例446・平21.2.20民二500号通達)
(司法書士試験平21年午後問題、第16問肢3→正解)