特例有限会社の商号変更による株式会社設立の役員
特例有限会社の取締役が株式会社へ商号変更により移行した際
特例有限会社の取締役のうち、選任後の期間が、
移行後の株式会社の定款で定める任期の範囲外である場合、
↓
商号変更と同時に任期満了退任となる
移行を決議する株主総会において、移行後の役員を選任する必要あり
添付書面
・定款
・株主総会議事録
・就任承諾書
・印鑑証明書
→商号変更時に新しく就任した代表取締役(取締役会を設置しない会社
にあっては取締役)については、その就任承諾書に押印した印鑑につき
印鑑証明書を添付
また、新しく代表取締役の選定をした株主総会議事録等の印鑑につき
印鑑証明書を添付(ただし、従来の代表者が登記所に提出している印鑑
を議事録に押印している場合は不要)
ケース
(有限会社時)取締役A、B、C 代表取締役A
↓
(株式会社移行後)取締役A、B、C 代表取締役Bで取締役会設置しない
上記ケースの印鑑証明書の添付の要否
取締役が全員再任なので就任承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書は不要。
さらに選定した株主総会議事録にAが有限会社の届出印で押印してあれば、
株主総会議事録に添付する印鑑証明書も不要。
結果、申請書に添付する添付書類としては印鑑証明書は不要。
ただし、印鑑届に添付するBの個人の印鑑証明書は1通必要。