遺産分割協議の後、共同相続人の一人に新たな相続が開始した場合の相続登記申請について
[要旨]
甲死亡により共同相続人A、B間において遺産分割協議の結果、
ある不動産はAの単独所有となったが、協議書を作成しない間に
Bが死亡した場合に、Bの共同相続人C、D、E作成の
「A、B間の遺産分割協議により当該不動産はAが取得した」旨の
証明書を添付して、当該不動産につきAのための相続登記申請を
することができる。
右の場合に、CはBの妻、D、Eは未成年の子であるときは、
D、Eのために特別代理人を選任する必要はない。
問 甲死亡により共同相続人A、B間で、Aが甲所有のある不動産
を相続する旨の遺産分割協議がなされたが、協議書作成前にBが
死亡してその妻Cと未成年の子D、Eが共同相続人であるところ、
右C、D、Eにおいて作成した「A、B間において当該不動産は
Aが取得する旨の遺産分割協議がなされていた」旨の証明書を
添付して、当該不動産につきAのための相続による所有権移転の
登記申請をすることができると考えますが、いかかでしょうか。
また、右の場合D、Eのために特別代理人を選任する必要は
ないものと考えますが、いかがでしょうか。
答 前段、後段いずれも意見のとおりと考えます
(登記研究312号67〜68P)