成人した者同士の養子縁組届
(事例)
1)三波A郎さんと三波B子さんが夫婦
2)島田C助さんと島田D美さんが夫婦
島田E夫さんがその夫婦の子
(島田さん親子は同じ戸籍に入籍・戸籍筆頭者は島田C助)
3)島田D美さんは三波A郎さんと三波B子さんの娘
今回、当事者全員が成人している状況で、島田C助さんが、
三波A郎さんと三波B子さん夫婦の養子となる養子縁組(婿入り)
したいとのこと。
養子縁組届を提出する
・届出人…養親と養子
・届出先…養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地・所在地の
いずれかの市区町村
・20歳以上の証人2人の署名が必要
養子縁組後の戸籍
1)島田C助さんにつき、養親である三波姓の新戸籍が編成される
島田C助→三波C助(戸籍筆頭者)
2)さらに養子の配偶者である島田D美さんも夫に伴って新戸籍に入籍する
(随従入籍という)
姓も当然に島田D美→三波D美に変わる
3)養子の子である島田E夫さんは当然には入籍しない。
島田C助の戸籍に残ることになる。
なので姓が島田E夫→三波E夫に当然に変わるわけではない。
→島田E夫さんを新戸籍の三波C助(戸籍筆頭者)戸籍に入籍させるには…
別途、入籍届を提出する必要あり。