伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

みなし解散の登記(その2) 平成26年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ

 

① 休眠会社

 (平成14年11月17日以降に登記がされていない株式会社)

② 休眠一般法人

 (平成21年11月17日以降に登記がされていない一般社団

 法人又は一般財団法人

①、②の会社等が対象

 

平成26年11月17日 法務大臣の通知、公告

   ↑

(2か月間)

   ↓

平成27年1月19日までに、事業を廃止していない旨の届出又は

登記(役員変更等)をした場合、存続

 

しない場合は、平成27年1月20日、みなし解散の登記

(登記官が職権で行う)

 

なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、

① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議

  によって、株式会社を継続

② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、

  社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人

  を継続

することができる。

継続したときは、2週間以内に継続の申請をする必要あり。

 

みなし解散登記から3年後には、職権で、「清算結了登記」がされ、

会社が完全に消滅する。