伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

登記した日に住所移転したときは、住所変更登記か住所更正登記か

 

所有権の登記日(受付日)に住所移転した場合

 

(事例)

土地建物を買主が購入、平成27年8月31日売買による所有権移転、

登記受付日平成27年8月31日(買主の住所が旧住所)で、

買主が平成27年8月31日、購入した建物所在の住所に移転した。

 

この場合、登記された住所を新住所に直す手続きは、

変更登記によるべきか更正登記によるべきか?

 

 

変更登記によるとする見解と、

変更登記または更正登記のいずれでもよいとする見解とがある。

 

結論

 ↓

住所変更登記であれば、文句はあるまい…