登記した日に住所移転したときは、住所変更登記か住所更正登記か
所有権の登記日(受付日)に住所移転した場合
(事例)
土地建物を買主が購入、平成27年8月31日売買による所有権移転、
登記受付日平成27年8月31日(買主の住所が旧住所)で、
買主が平成27年8月31日、購入した建物所在の住所に移転した。
この場合、登記された住所を新住所に直す手続きは、
変更登記によるべきか更正登記によるべきか?
変更登記によるとする見解と、
変更登記または更正登記のいずれでもよいとする見解とがある。
結論
↓
住所変更登記であれば、文句はあるまい…