役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正(H27.2.27施行)
役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正
株式会社
取締役、監査役又は執行役の就任を承諾したことを証する書面に関す
る改正(規則第61条第5項及び第103条第3項関係)
規則第61条第5項
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)
による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立
時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役
等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名
及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その
他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違が
ない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用され
る場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市
区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
これにより、取締役及び監査役に新たに就任した者については、
その就任承諾書若しくは就任を承諾した旨の記載の
ある議事録においては、
就任者の氏名だけでなく、住所も記載しなければならない。
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その者についての本人確認証明書(住民票の写し等)の添付が必要