登記書類の保存期間の改正による実際の保存期間
平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行により
規則28条の保存期間が変更
資料の種類 起算点 保管期間
土地 閉鎖時 50年
建物 閉鎖時 30年
申請書副本、
附属書類 受付日 30年
改正前は10年の保管期間
よって、平成9年までの受付の登記申請書及びその附属書類は、
改正前の保存期間(10年)の適用により、改正前(平成20年
より前)に破棄されている場合があり。
秋田地方法務局能代支局の場合は、平成8年までの書類は
保管していないとのこと。
実情は、申請書の附属書類等を30年保存しているわけではない。