伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

登記書類の保存期間の改正による実際の保存期間

平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行により

規則28条の保存期間が変更

 

資料の種類    起算点   保管期間

土地       閉鎖時   50年

建物       閉鎖時   30年

申請書副本、

附属書類     受付日   30年

 

改正前は10年の保管期間

 

よって、平成9年までの受付の登記申請書及びその附属書類は、

改正前の保存期間(10年)の適用により、改正前(平成20年

より前)に破棄されている場合があり。

 

秋田地方法務局能代支局の場合は、平成8年までの書類は

保管していないとのこと。

 

実情は、申請書の附属書類等を30年保存しているわけではない。