登記申請の代理人が異なる場合の規則67条の規定の適用方法
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別
情報の提供の省略の可否について
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について
二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合
(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、
下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、
後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、
登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。
記
(事例)
① 平成20年6月10日申請
甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)
② 平成20年6月10日申請
乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)
(申請情報の内容)
(1)事例①の申請情報の内容
本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される
抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2)事例②の申請情報の内容
本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第○○号(代理人A)
の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。
※代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録
されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報
の提供がされていないものとして取り扱う。
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の
提供の省略の可否について(回答)
(平成20年6月20日付法務省民二第1737号)より