伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

登記申請の代理人が異なる場合の規則67条の規定の適用方法

電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別

情報の提供の省略の可否について

 

いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について

二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合

(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、

下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、

後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、

登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。

 

         記

(事例)

 ① 平成20年6月10日申請

   甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)

 ② 平成20年6月10日申請

   乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)

(申請情報の内容)

(1)事例①の申請情報の内容

   本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される

   抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。

(2)事例②の申請情報の内容

   本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第○○号(代理人A)

   の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。

 

※代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録

 されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報

 の提供がされていないものとして取り扱う。

 

電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の

提供の省略の可否について(回答)

(平成20年6月20日付法務省民二第1737号)より