利益相反取引と不動産登記(その2)
登記申請時の利益相反取引に該当する場合の添付書面
→承認決議をした議事録
1、取締役会議事録の場合
出席した取締役、監査役は記名押印義務があるので、
代表取締役については法務局への届出印、それ以外の
者は市区町村への届出印を押印し、それぞれの印鑑証
明書を添付
2、株主総会議事録の場合
(定款で株主総会議事録の記名押印義務者を出席役員とする、
といった規定がなければ)原則、「議事録作成者」として
意思表示の主体となる代表取締役が記名押印し、その
押印した法務局への届出印につき印鑑証明書を添付
・承諾を証する情報の一部として添付する印鑑証明書
については、不登令17条及び18条に該当しないた
め、3か月以内発行のものという期限の制限はなし
・原本還付の取扱い
議事録は原本還付可能
印鑑証明書は原本還付不可