伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

利益相反取引と不動産登記(その2)

登記申請時の利益相反取引に該当する場合の添付書面

→承認決議をした議事録

 

1、取締役会議事録の場合

 出席した取締役、監査役は記名押印義務があるので、

代表取締役については法務局への届出印、それ以外の

者は市区町村への届出印を押印し、それぞれの印鑑証

明書を添付

 

2、株主総会議事録の場合

(定款で株主総会議事録の記名押印義務者を出席役員とする、

といった規定がなければ)原則、「議事録作成者」として

意思表示の主体となる代表取締役が記名押印し、その

押印した法務局への届出印につき印鑑証明書を添付

 

・承諾を証する情報の一部として添付する印鑑証明書

については、不登令17条及び18条に該当しないた

め、3か月以内発行のものという期限の制限はなし

 

・原本還付の取扱い

議事録は原本還付可能

印鑑証明書は原本還付不可