土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて
土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて
(平成16年2月23日法務省民二第492号)
土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて (通知)
土地区画整理法(昭和二九年法律第二九号)に基づく土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについては、今後、下記のとおりとしますので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
1 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆登記については、当該事業施行者が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を添付して申請がされたときは、これを受理することができる。ただし、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しない場合において、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆登記の申請書に記載された分筆後の各筆の地積の比と一致しないときは、この限りでない。
2 従前地の地積測量図に、「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○)に基づいて作成されたものであることを確認した。」旨(注)の当該事業施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものと取り扱って差し支えない。
(注)「○○図」としては、事業施行者が工事着手前に実施した測量に基づいて作成した図面の名称を記載する。
従来の通知
区画整理地内の分筆
・昭和36年5月12日回答、
昭和41年9月21日回答
・原則分筆できない
・持分で登記
・結局、換地処分後に共有物分割
・経済活動の阻害
通知(平成16年2月23日法務省民二第492号)
区画整理地内の分筆
・分筆可
・工事着手前に測量
・現地を復元できる図面作成
・地積測量図の面積比と登記簿の面積比
・登記地積と基準地積