数次相続における1次相続登記(土地)の登録免許税の免税措置
平成30年度の税制改正により
土地につき数次相続が発生している場合で
死者名義とする1次相続登記については
登録免許税が免税となる
免税期間
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで
免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる
法令の条項を登記申請書に記載する
↓
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
~参考~
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。