少額(10万円以下)の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
平成30年度の税制改正により、
個人が、土地について相続による所有権の移転登記を
受ける場合において、
①その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある
一定の土地であり、かつ、
②その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が
10万円以下であるときは、
その土地の相続による所有権の移転登記については、
登録免許税を課さない
こととされた
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
免税期間
平成30年11月15日から令和3年3月31日まで
免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる
法令の条項を登記申請書に記載する
↓
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
一部の土地の場合
「一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
共有持分の土地の場合
不動産の価額に共有持分を乗じて計算した額≦10万円
↓
適用あり(①の土地について)
~参考~
(相続に係る所有権の移転登記の免税)