伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

少額(10万円以下)の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、

個人が、土地について相続による所有権の移転登記を

受ける場合において、

その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある

一定の土地であり、かつ、

その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が

10万円以下であるときは、

その土地の相続による所有権の移転登記については、

登録免許税を課さない

こととされた

租税特別措置法第84条の2の3第2項)

 

免税期間

平成30年11月15日から令和3年3月31日まで

 

免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる

法令の条項を登記申請書に記載する

 ↓

租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

一部の土地の場合

「一部の土地(○○市大字○○字○○34番地の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

 

共有持分の土地の場合

不動産の価額に共有持分を乗じて計算した額≦10万円

 ↓

適用あり(①の土地について)

 

~参考~
(相続に係る所有権の移転登記の免税)
第八十四条の二の三
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。