根抵当権の確定の登記 ※覚えておくこと
根抵当権の確定の登記
2通り
1.単独申請…根抵当権者が単独で申請する場合
登記権利者となって申請する場合
1の単独申請できるケース
①根抵当権者が元本の確定請求をした場合
(民法398条の19第2項)
または滞納処分による差押えがあったことを知った
ときから2週間を経過した場合
(民法398条の20第1項3号)
③債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定
を受けた場合
(同4号)
ただし、②③の場合はこの確定した根抵当権について、
別に登記をする場合(例、代位弁済による根抵当権移転
登記、債権譲渡による根抵当権移転登記等)の登記の
申請とあわせてしなければならない
(不動産登記法93条)
上記以外の場合は、共同申請となる(不動産登記法60条)
③の場合の元本確定登記の添付情報
「債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の
決定があったことを証する情報」
(不動産登記令別表63項)
具体的には
「破産手続開始の決定書謄本」
債務者、設定者が法人の場合は
「破産の登記のある商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」
でもよいのではないか(私見)