伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

根抵当権の確定の登記 ※覚えておくこと

 

根抵当権の確定の登記

2通り

1.単独申請…根抵当権者が単独で申請する場合

2.共同申請…根抵当権者が登記義務者、設定者が

登記権利者となって申請する場合

 

1の単独申請できるケース

根抵当権者が元本の確定請求をした場合

民法398条の19第2項)

根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始

または滞納処分による差押えがあったことを知った

ときから2週間を経過した場合

民法398条の20第1項3号)

③債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定

を受けた場合

(同4号)

ただし、②③の場合はこの確定した根抵当権について、

別に登記をする場合(例、代位弁済による根抵当権移転

登記、債権譲渡による根抵当権移転登記等)の登記の

申請とあわせてしなければならない

不動産登記法93条)

 

上記以外の場合は、共同申請となる不動産登記法60条)

 

③の場合の元本確定登記の添付情報

「債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の

決定があったことを証する情報」

(不動産登記令別表63項)

 

具体的には

「破産手続開始の決定書謄本」

 

債務者、設定者が法人の場合は

「破産の登記のある商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」

でもよいのではないか(私見