(平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知)
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書に記載すべき登記すべき事項は、商業登記法第53条に規定する事項(ただし、「会社の成立年月日」を除く。)で足り、その他の事項の記載を省略して差し支えない
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
↓
本店を他の登記所の管轄に移転した場合、
新所在地における登記の申請書に記載する登記すべき事項
「本店を移転した旨及びその年月日」で足りる