(民法改正)相続による権利承継の対抗要件
令和2年度の司法書士試験の記述式にも出題
実務においても関わる部分は大きい
相続法の改正 2019年(令和元年)7月1日~施行
民法第899条の2(新設)
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(事例)
特定の相続人に特定の遺産を「相続させる」趣旨の遺言により特定の土地の所有権を取得した相続人(D)は、第三者である相続人(C)の債権者に対して、登記なくして土地の所有権の取得を対抗することができない。
施行時期
2019年7月1日以後に開始した相続に関して適用
(同日前に開始した相続については改正前の取扱いとなる)
※2019年6月以前に遺言書が作成されても、2019年7月以降に相続が発生した場合については、改正899条の2が適用される