伊藤博之事務所の業務備忘録

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医療法人の理事長の権利義務承継規定の新設前に任期が満了した理事長と登記申請の権限(登記研究)

登記研究 平成30年12月号より

医療法人の役員の権利義務承継規定の新設及び登記の取扱いに関して

平成19年4月1日以降就任し、平成28年8月31日までに任期が満了した理事長には、権利義務承継規定の適用がない

⇒ 原則、任期満了した理事長に登記申請の権限なし

例外、新理事長を選任せず登記を申請しなければならない急迫の事情があるときは申請できる

 

よって

平成19年4月1日以降就任、平成28年8月31日までに任期満了した理事長

資産総額変更の登記の申請権限はなし

そのため平成26年8月31日より前に就任していて、その後理事長の変更登記が申請されていない場合は、理事長の変更登記をしなければ資産総額の変更登記は申請できない

平成28年9月1日以降に退任した理事長は、後任者が就任していない限り、登記申請義務あり

 

 

(関連知識として)

・医療法人の役員について、医療法に任期が規定されたのは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)が施行された平成19年4月1日から

・旧医療法(平成27年法律第74号による改正前の医療法)46条の2第3項は「役員の任期は2年を超えることができない。ただし、再任を妨げない。」と規定。この場合も、医療法人の役員が任期の満了又は辞任により退任した結果、法律又は定款若しくは寄付行為で定める役員の員数を欠くことになる場合について、「任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。」とするいわゆる権利義務承継規定(会社法346条1項、351条1項参照)は設けられておらず、役員の員数を欠くことになった場合には、都道府県知事は、利害関係人の請求又は職権により「仮理事」を選任しなければならないとされていた(旧医療法46条の3第5項)。

平成28年の医療法の改正により、役員に欠員が生じた場合の措置として、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するとする権利義務承継規定を設けるとともに都道府県知事による「一時役員の職務を行うべき者の選任」の規定を設け(医療法46条の5の3第1項・2項)、これらの規定を理事長にも準用することにした(医療法46条の6の2第3項)。

・登記の取扱いは、次の通りとなる。

(1)仮理事選任の制度は廃止

(2)医療法46条の5の3第1項に規定する場合において、医療法人の業務が停滞することにより損害を生じるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない(医療法46条の5の3第2項)。

 なお、理事や一時役員の職務を行うべき者は、代表権を有する者ではないので、登記事項ではない。役員のうち登記事項とされているのは代表権を有する者のみ(組登令2条2項4号)。

(3)理事長について、理事と同様、権利義務承継規定が設けられるとともに都道府県知事による「一時理事長の職務を行うべき者の選任」の規定が設けられた。一時理事長の職務を行うべき者は、代表権を有する者に該当するので、一時理事長の職務を行うべき者が選任された場合には、「仮理事長」として登記されることになるが、この登記は、知事の嘱託ではなく、仮理事長の申請によってします。

(4)理事長について、権利義務承継規定が創設されたことに伴い平成19年1月11日民商第31号商事課長通知による取扱いの適用はなし〈平成28年9月1日民商第132号商事課長通知第1の5の(3))。