森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から
森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が
創設された。
1)届出が必要な場合
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の
合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に
事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要。
面積の基準はなし。面積が小さくても届出の対象となる。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)
を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要。
※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地売買契約を
したときは事後届出が必要
市街化区域:2,000㎡ その他の都市計画区域:5,000㎡
都市計画区域外:10,000㎡
2)どのように届出を行うか
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村
の長に届出を行う。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日か
ら90日以内に、法定相続人の共有物として届出が必要。
3)届出書
「森林の土地の所有者届出書」の様式に記入の上、次の書類を
添付して提出。
① その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな
位置を記入)
② その森林の土地の登記事項証明書(写し可)他、権利を取
得したことがわかる書類
(追加)
森林所有者となった者は、立木の伐採を行う場合は市町村長に
伐採及び伐採後の造林事前届出、1ha超の林地開発を行う場
合は知事の許可が必要。
(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、
知事の許可等が必要)