伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から

森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が

創設された。

 

1)届出が必要な場合

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の

合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に

事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要。

面積の基準はなし。面積が小さくても届出の対象となる。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)

を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要。

※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地売買契約を

  したときは事後届出が必要

   市街化区域:2,000㎡ その他の都市計画区域:5,000㎡

   都市計画区域外:10,000㎡

 

2)どのように届出を行うか

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村

の長に届出を行う。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日か

ら90日以内に、法定相続人の共有物として届出が必要。

 

3)届出書

「森林の土地の所有者届出書」の様式に記入の上、次の書類を

添付して提出。

① その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな

 位置を記入)

② その森林の土地の登記事項証明書(写し可)他、権利を取

 得したことがわかる書類

 

(追加)

森林所有者となった者は、立木の伐採を行う場合は市町村長

伐採及び伐採後の造林事前届出、1ha超の林地開発を行う場

合は知事の許可が必要。

(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、

知事の許可等が必要)