伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

2019-01-01から1年間の記事一覧

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて

(平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知) 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書に記載すべき登記すべき事項は、商業登記法第53条に規定する事項(ただし、「会社の成立年月日」を除く…

合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報

〔合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報〕 共同担保物件について土地の合筆又は建物の合併があった場合、 抵当権抹消登記で提供すべき登記識別情報は? 担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登…

親会社、子会社の定義等の条文

条文が複雑なので… 親会社(会社法2条4号) 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 会社法2条4号の「法務省令で定めるもの」 (会社法施行規則3条2項) 法第2条第四号に規定する…

根抵当権の確定の登記 ※覚えておくこと

根抵当権の確定の登記 2通り 1.単独申請…根抵当権者が単独で申請する場合 2.共同申請…根抵当権者が登記義務者、設定者が 登記権利者となって申請する場合 1の単独申請できるケース ①根抵当権者が元本の確定請求をした場合 (民法398条の19第2項) ②根…

信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減(延長)

この内容は完全な備忘録!!! うっかり忘れやすいので… (信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減) 租税特別措置法第七十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。…

少額(10万円以下)の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、 個人が、土地について相続による所有権の移転登記を 受ける場合において、 ①その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある 一定の土地であり、かつ、 ②その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が 10万円以下である…

数次相続における1次相続登記(土地)の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により 土地につき数次相続が発生している場合で 死者名義とする1次相続登記については 登録免許税が免税となる 免税期間 平成30年4月1日から令和3年3月31日まで 免税措置の適用を受けるには、免税の根拠となる 法令の条項を登記申…

相続人からする登記の登記識別情報の通知

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について(通知) (平成18年2月28日法務省民二第523号) 被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該…