相続人からする登記の登記識別情報の通知
被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について(通知)
(平成18年2月28日法務省民二第523号)
被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について(照会)
標記について、被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、相続人から当該登記の申請がされた場合に、同登記が完了したときは、申請人である相続人に対し、登記識別情報を通知すべきものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について(回答)
照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。