2020-10-13 司法書士が別々の場合のオンライン連件登記申請 不動産登記 ※備忘録として… (例) 1件目 代理人司法書士Aで所有権移転登記、 2件目 代理人司法書士Bで抵当権設定登記で オンライン連件申請 1件目 所有権移転登記申請書 その他事項欄 「本件所有権移転登記と、令和〇年〇月〇日付で 後に申請される抵当権設定登記(代理人司法書士B) とは連件扱いとされたい。」 2件目 抵当権設定登記申請書 その他事項欄 「本件抵当権設定登記と、令和〇年〇月〇日受付 第〇〇号(代理人司法書士A)の所有権移転登記 とは連件扱いとされたい。」 ※司法書士が異なる申請が当日中に申請できない (別日の申請となる)場合は、連件申請の取扱い がなされない