伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

2016-01-01から1年間の記事一覧

利益相反取引と不動産登記(その2)

登記申請時の利益相反取引に該当する場合の添付書面 →承認決議をした議事録 1、取締役会議事録の場合 出席した取締役、監査役は記名押印義務があるので、 代表取締役については法務局への届出印、それ以外の 者は市区町村への届出印を押印し、それぞれの印…

利益相反取引と不動産登記(その1)

1、不動産売買における買主・売主の関係 2、担保権設定における担保権者・担保提供者の関係 →(原則)自分の会社の取締役が取引相手の会社を代表して 契約を締結する場合には、議事録の添付必要。 ……………………………………………………… [甲会社] 売買 [乙会社] 代表取締…

改正航空法(平成27年12月10日施行)の概要

改正航空法(平成27年12月10日施行)の概要ポスター(国土交通省)より 『無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!

抵当権と根抵当権の抹消の一括申請

「登記研究」第564号67〜70頁 抵当権と根抵当権の抹消登記は、登記の原因(原因は『解除』)及びその日付、権利者と義務者が同一であれば同一の申請書で申請することができる。

役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて

役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて (平成15年5月6日民商第1405号) 登記研究668号47ページ 会社・法人について、役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合には、下記のとおり取り扱う。 登記申請の会社…

登記申請の代理人が異なる場合の規則67条の規定の適用方法

電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別 情報の提供の省略の可否について いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について 二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合 (同日付けで法務局に受け付けられ…

除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

H28.3.11民二第219号通達 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の 申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報 (不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付 情報欄)である除籍又は改製原戸…

登記書類の保存期間の改正による実際の保存期間

平成20年7月22日不動産登記規則の一部改正施行により 規則28条の保存期間が変更 資料の種類 起算点 保管期間 土地 閉鎖時 50年 建物 閉鎖時 30年 申請書副本、 附属書類 受付日 30年 改正前は10年の保管期間 よって、平成9年までの受付の登…

登記情報の保存期間

(1)登記記録 永久 土地の閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間 建物の閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間 (2)地図等 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖含む) 永久 建物所在図(閉鎖含む) 永久 (3)共同担保目録 すべての事項を抹消した日から10…