除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)
H28.3.11民二第219号通達
相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の
申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報
(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付
情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の
一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができ
ないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により
「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村の証明書
及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明
書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日
付け民事甲第373号当職回答参照)。
しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、
「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供すること
が困難な事案が増加していることなどに鑑み、本日以降は、戸籍
及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申
戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することが
できない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を
して差し支えないものとしますので、この旨貴管下登記官に周知方
お取り計らい願います。
なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、この通達により変更
したものと了知願います。
つい先日こうした案件(他に相続人はない旨の証明書添付)が
あって、この規定なんとかならないものか、と感じていたが…
取扱いの変更、遅すぎた気もしますが、
とりあえずこれで相続の登記、やりやすくはなりましたね。