伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

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除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)

H28.3.11民二第219号通達

 

 相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の

申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報

(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付

情報欄)である除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の

一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができ

ないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により

「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村の証明書

及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明

書添付)の提供を要する取扱いとされています(昭和44年3月3日

付け民事甲第373号当職回答参照)。

 しかしながら、上記回答が発出されてから50年近くが経過し、

「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供すること

が困難な事案が増加していることなどに鑑み、本日以降は、戸籍

及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申

戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することが

できない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を

して差し支えないものとしますので、この旨貴管下登記官に周知方

お取り計らい願います。

 なお、この通達に抵触する従前の取扱いは、この通達により変更

したものと了知願います。

 

 

 

つい先日こうした案件(他に相続人はない旨の証明書添付)が

あって、この規定なんとかならないものか、と感じていたが…

 

取扱いの変更、遅すぎた気もしますが、

とりあえずこれで相続の登記、やりやすくはなりましたね。