伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

2015-05-01から1ヶ月間の記事一覧

遺産分割協議の後、共同相続人の一人に新たな相続が開始した場合の相続登記申請について

[要旨] 甲死亡により共同相続人A、B間において遺産分割協議の結果、 ある不動産はAの単独所有となったが、協議書を作成しない間に Bが死亡した場合に、Bの共同相続人C、D、E作成の 「A、B間の遺産分割協議により当該不動産はAが取得した」旨の …

不動産登記の添付書面の援用(主に印鑑証明書の援用)

所有権保存登記の申請書に住所証明書として添付した印鑑証明書を、 後件で申請する印鑑証明書として援用することはできない。 (昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局回答) 登記権利者や登記義務者が異なる連件申請 甲、乙間の売買登記の申請に添…

登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示

[商業登記] 登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び 都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当 である。 申請書に右の趣旨の記載がなく、その補正ができないときでもこれのみで 却下すべきでなく、こ…

特例有限会社の商号変更による株式会社設立の役員

特例有限会社の取締役が株式会社へ商号変更により移行した際 特例有限会社の取締役のうち、選任後の期間が、 移行後の株式会社の定款で定める任期の範囲外である場合、 ↓ 商号変更と同時に任期満了退任となる 移行を決議する株主総会において、移行後の役員…

連帯債務者の一人の死亡に伴う抵当権変更登記(その2)

その2 相続人の1人が単独で抵当権付債務を引き受ける遺産分割協議をし、 それについて抵当権者(金融機関)が承諾した場合 ケース 不動産の所有権はA・B共有からAが死亡し、B単独所有へ ① 連帯債務者A・B→Aが死亡 ② 連帯債務者Aの債務について共同…

連帯債務者の一人の死亡に伴う抵当権変更登記(その1)

その1 共同相続人全員が連帯債務を承継した後、共同相続人の1人が「債務引受契約」 によって他の相続人の債務を引き受ける場合 ケース 不動産の所有権はA・B共有からAが死亡し、B単独所有へ ① 連帯債務者A・B→Aが死亡 ② 連帯債務者Aの相続→連帯債…

募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約(H27.5.1~施行)

1 募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約に関する改正 募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締 結する場合において、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式 会社は、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあ…

会社 商号にローマ字等を用いることについて

平成14年の商業登記規則等の改正により,商号の登記について,それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。 1 商号の登記に用いることができる符号 (1)ローマ字(大文字及び小文字) (2)アラビヤ数字 (3) 「&」…

抵当権 順位譲渡の登記事項の職権抹消

1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、 1番抵当権の登記を抹消する場合には、当該順位の譲渡の登記は、登記官の 職権により抹消される。 (登記研究384号P78、登記研究324号P75) 1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の…

抵当権間において順位譲渡がされている場合の抵当権の抹消

順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合 1番抵当権の抹消登記をする場合については、 2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者に 該当する。 (昭37・8・1民甲2206号通達)

(新設)監査役の監査の範囲に関する登記(H27.5.1~施行)

監査役の監査の範囲に関する登記 「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の 定款の定めがある」 ↓ 会計限定監査役設置会社において登記が必要 経過措置 改正法施行の際に現に会計限定監査役設置会社である場合 改正法の施行後最初に監査役が就…