2015-05-18 登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示 商業・法人登記 [商業登記] 登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び 都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当 である。 申請書に右の趣旨の記載がなく、その補正ができないときでもこれのみで 却下すべきでなく、この場合は申請書のとおり記載する。 (昭32.12.24民甲第2419号) (例)商業登記の会社代表者の住所 ↓ 秋田県秋田市→秋田市(都道府県名と同一の名称の市であるから県名省略可) 神奈川県川崎市→川崎市(政令指定都市であるから県名省略可)