伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示

[商業登記]

登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び

都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当

である。

申請書に右の趣旨の記載がなく、その補正ができないときでもこれのみで

却下すべきでなく、この場合は申請書のとおり記載する。

(昭32.12.24民甲第2419号)

 

(例)商業登記の会社代表者の住所

 ↓

秋田県秋田市秋田市都道府県名と同一の名称の市であるから県名省略可)

神奈川県川崎市川崎市政令指定都市であるから県名省略可)