不動産登記の添付書面の援用(主に印鑑証明書の援用)
所有権保存登記の申請書に住所証明書として添付した印鑑証明書を、
後件で申請する印鑑証明書として援用することはできない。
(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局回答)
甲、乙間の売買登記の申請に添付した印鑑証明書または資格証明書を
同時に申請する甲、丙間の売買登記または抵当権設定登記の申請書に
援用してさしつかえない
(昭和35年1月22日民三第81号民事第三課長心得回答)
今回の事例
1件目 建物A所有→AB共有(所有権一部移転)
2件目 同AB共有の建物に抵当権設定
以上の登記でA,Bの印鑑証明書が各1通しかないケース
↓
1件目(所有権一部移転)の添付書類として
・住所証明書(原本還付請求)←Bの印鑑証明書の写し添付(原本は2件目に添付)
・印鑑証明書 ←Aの印鑑証明書添付
2件目(抵当権設定)の添付書類として
・印鑑証明書(一部前件添付)←Bの印鑑証明書添付
もしくは
1件目(所有権一部移転)の添付書類として
・住所証明書(原本還付請求)←Bの印鑑証明書の写し添付(原本は2件目に添付)
・印鑑証明書(後件添付)
2件目(抵当権設定)の添付書類として
・印鑑証明書 ←A及びBの印鑑証明書添付
添付情報の援用について登記研究716号135P~に詳しい