順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合 1番抵当権の抹消登記をする場合については、 2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者に 該当する。 (昭37・8・1民甲2206号通達)
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