合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報
〔合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報〕
共同担保物件について土地の合筆又は建物の合併があった場合、
抵当権抹消登記で提供すべき登記識別情報は?
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は
↓
合筆の登記又は建物の合併の登記後に存する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる
(平成19年10月15日付法務省民二第2205号 通知)
(事例)
抵当権付きの土地を分合筆、
1番1、2番1、3番1の受付年月日・受付番号が同一である共同担保の抵当権付きの土地を合筆
↓
1番1、1番5、1番6に分筆
1番6の土地に設定された抵当権を抹消する場合
提供する登記識別情報は1番1、2番1、3番1の土地に対する
抵当権設定時の登記識別情報か?
(合筆前の土地に設定された抵当権の登記識別情報全部必要?)
(結論)
1番1の土地に対する抵当権設定の登記識別情報で足りる
2番1、3番1の土地に対する抵当権設定の登記識別情報の
提供は不要
『抹消登記申請MEMO』青山修著 新日本法規 98P
(平成29年発行)