利益相反取引と不動産登記(その1)
1、不動産売買における買主・売主の関係
2、担保権設定における担保権者・担保提供者の関係
→(原則)自分の会社の取締役が取引相手の会社を代表して
契約を締結する場合には、議事録の添付必要。
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[甲会社] 売買 [乙会社]
取締役B 取締役C
↓ ↓
議事録添付:要 議事録添付:要
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[甲会社] 売買 [乙会社]
取締役A ⇔ 代表取締役A
代表取締役B 取締役C
↓ ↓
議事録添付:要 議事録添付:不要
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3、担保権設定における債務者・担保提供者の関係
→(原則)利益を受ける債務者会社の代表取締役が、
不利益を受ける担保提供会社の取締役である場合は、
担保提供会社側の議事録添付を要する。
4、担保権の債務者の変更
(4-1)甲会社所有の不動産に設定された抵当権について、
債務者が甲会社から代表取締役個人に変更
→議事録添付不要
(4-2)甲会社所有の不動産に設定された確定前の根抵当権
について、債務者を甲会社から代表取締役個人に変更
→議事録添付必要
ことになり、甲会社にとって不利益にあたり、利益相反取引
に該当する。