伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

利益相反取引と不動産登記(その1)

1、不動産売買における買主・売主の関係

2、担保権設定における担保権者・担保提供者の関係

→(原則)自分の会社の取締役が取引相手の会社を代表して

 契約を締結する場合には、議事録の添付必要。

 [甲会社]   売買   [乙会社]

代表取締役A     代表取締役

  取締役B        取締役C

   ↓          ↓

議事録添付:     議事録添付:

 [甲会社]   売買   [乙会社]

  取締役A     代表取締役

代表取締役B        取締役C

   ↓          ↓

議事録添付:     議事録添付:不要

 

3、担保権設定における債務者・担保提供者の関係

→(原則)利益を受ける債務者会社の代表取締役が、

 不利益を受ける担保提供会社の取締役である場合は、

 担保提供会社側の議事録添付を要する。

 

4、担保権の債務者の変更

(4-1)甲会社所有の不動産に設定された抵当権について、

 債務者が甲会社から代表取締役個人に変更

→議事録添付不要

 

(4-2)甲会社所有の不動産に設定された確定前の根抵当権

 について、債務者を甲会社から代表取締役個人に変更

→議事録添付必要

代表取締役個人が根抵当権者に対して負う債務を担保する

ことになり、甲会社にとって不利益にあたり、利益相反取引

に該当する。