(新設)監査役の監査の範囲に関する登記(H27.5.1~施行)
監査役の監査の範囲に関する登記
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある」
↓
会計限定監査役設置会社において登記が必要
経過措置
改正法施行の際に現に会計限定監査役設置会社である場合
改正法の施行後最初に監査役が就任し、または退任するまでの間は、
当該事項を登記することを要しない。
会計限定の定めの登記について検討しなければならない場合
① 改正法施行後に設立する会社で、定款に会計限定の定めがある場合
② 改正法施行前から現に定款に会計限定の定めがある場合
③ 改正法施行後に定款に会計限定の定めを新設する場合
登記すべき事項の記載例(②の場合)
「役員に関する事項」
「監査役」
「氏名」五城目トメ
「原因年月日」平成27年5月1日重任
「役員に関するその他の事項」監査役の監査の範囲を会計に関する
ものに限定する旨の定款の定めがある