伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

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(新設)監査役の監査の範囲に関する登記(H27.5.1~施行)

監査役の監査の範囲に関する登記

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の

定款の定めがある」

  ↓

会計限定監査役設置会社において登記が必要

 

経過措置

改正法施行の際に現に会計限定監査役設置会社である場合

改正法の施行後最初に監査役が就任し、または退任するまでの間は、

当該事項を登記することを要しない。

 

会計限定の定めの登記について検討しなければならない場合

① 改正法施行後に設立する会社で、定款に会計限定の定めがある場合

② 改正法施行前から現に定款に会計限定の定めがある場合

③ 改正法施行後に定款に会計限定の定めを新設する場合

 

登記すべき事項の記載例(②の場合)

「役員に関する事項」

監査役

「氏名」五城目トメ

「原因年月日」平成27年5月1日重任

「役員に関するその他の事項」監査役の監査の範囲を会計に関する

ものに限定する旨の定款の定めがある