会社法施行以前の監査役の任期(その1)
→平成13年改正商法(平成14年5月施行)
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
監査役の任期 4年
旧商法第273条
監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
2 最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3 前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
間に設立された株式会社の監査役の任期は、
就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会
の終結まで(旧商法273条2項)であり、
4年ではない。
旧商法附則7条
改正法の施行(平成14年5月1日)の際現に存する
会社(以下、「既存会社」という。)の監査役で、
改正法の施行後最初に到来する決算期に関する定時
改正法の施行後も、なお、従前の例による。
① 平成14年5月1日に在任していた者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで
② 平成14年5月1日以降に選任された者であっても
Ⅰ 平成14年5月1日前に到来した決算期に関する
定時株主総会で選任された者
Ⅱ 平成14年5月1日以降最初に到来した決算期に
選任された者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで