みなし解散の登記(その2) 平成26年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
① 休眠会社
(平成14年11月17日以降に登記がされていない株式会社)
② 休眠一般法人
(平成21年11月17日以降に登記がされていない一般社団
法人又は一般財団法人)
①、②の会社等が対象
平成26年11月17日 法務大臣の通知、公告
↑
(2か月間)
↓
平成27年1月19日までに、事業を廃止していない旨の届出又は
登記(役員変更等)をした場合、存続
しない場合は、平成27年1月20日、みなし解散の登記
(登記官が職権で行う)
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
① 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議
によって、株式会社を継続
② 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は、
社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、法人
を継続
することができる。
継続したときは、2週間以内に継続の申請をする必要あり。
みなし解散登記から3年後には、職権で、「清算結了登記」がされ、
会社が完全に消滅する。