伊藤博之事務所の業務備忘録

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会計限定監査役と会社法426条1項の責任免除規定の関係

取締役等の責任免除の定款規定

取締役等の職務遂行上の任務懈怠の損害賠償責任につき、

取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)

により、一定程度、責任を免除することができる旨を定款で定める

ことができる。

 ↓

この場合の責任免除規定を設定する会社は、

取締役が2名以上であり、かつ監査役設置会社であることが必要

会社法426条1項)

 

会社法2条9号より、

監査役設置会社に会計限定監査役(その監査の範囲を会計に関する

ものに限定する旨の定款の定めがある)の会社は該当しない。

 

よって、第426条第1項の責任免除の規定の(登記の)ある会社は、

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めはできない。

(よって会計限定監査役の登記もできない)

 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めをする場合は、

第426条第1項の責任免除規定の廃止も併せてしなければならない。

 

その逆のパターンも同様。

会計限定監査役の会社は、第426条第1項の責任免除規定を設定できない。