募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約(H27.5.1~施行)
1 募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約に関する改正
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締
結する場合において、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式
会社は、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会
の決議)によって、当該契約の承認を受けなければならないとされた
(法205条第2項、第309条第2項第5号)。ただし、定款に別段
の定めがある場合には、当該定款の定めによることとされた
(法第205条第2項ただし書)
2 総数引受契約により譲渡制限株式を発行した場合における募集株式の
発行による変更の登記の申請書に添付すべき書面
1の場合には、従前の添付書面のほか、株主総会の議事録(取締役会
設置会社にあっては、取締役会議事録)又は定款及び定款の定めに応じ
た機関によって承認があったことを証する書面(商登法第46条第1項
及び第2項に規定するものに限る。)を添付しなければならない(同条
第1項、第2項、商登規第61条第1項)