伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

みなし解散の登記(その1) 平成26年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業

休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(平成26年度)

 休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所

からの通知を行い、公告から2か月以内(平成27年1月19日(月)

まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更

等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が

職権で解散の登記をする。

(平成26年11月17日(月)の時点で下の①又は②に該当する会社等が対象)

 

休眠会社・休眠一般法人とは

① 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472

  条の休眠会社。特例有限会社は含まれない。)

② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法

  人(公益社団法人又は公益財団法人を含む)

をいう。

 12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑

証明書の交付を受けていたかどうかは、関係なし。