みなし解散の登記(その1) 平成26年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(平成26年度)
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所
からの通知を行い、公告から2か月以内(平成27年1月19日(月)
まで)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更
等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が
職権で解散の登記をする。
(平成26年11月17日(月)の時点で下の①又は②に該当する会社等が対象)
休眠会社・休眠一般法人とは
① 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472
条の休眠会社。特例有限会社は含まれない。)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法
人(公益社団法人又は公益財団法人を含む)
をいう。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑
証明書の交付を受けていたかどうかは、関係なし。