伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

登記情報の保存期間

(1)登記記録 永久

   土地の閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間

   建物の閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間

 

(2)地図等

   地図及び地図に準ずる図面(閉鎖含む) 永久

   建物所在図(閉鎖含む) 永久

 

(3)共同担保目録 すべての事項を抹消した日から10年間

   信託目録 信託の登記 抹消した日から20年間

 

(4)表示に関する登記の申請情報及びその添付情報

   …受付の日から30年間

   権利に関する登記の申請情報及びその添付情報

   …受付の日から30年間

   

   職権表示登記等事件簿に記録された情報

   …立件の日から5年間

   職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報

   …立件の日から30年間

 

(5)土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図 永久

   閉鎖したものにあっては閉鎖した日から30年間

 

   地役権図面 閉鎖した日から30年間

 

(6)筆界特定書に記載、記録された情報 永久

   筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載、記録された情報

   対象土地の所在地を管轄する登記所が規則233条の規定により

   筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間

 

(7)登記識別情報の失効の申出に関する情報

   当該申出の受付の日から10年間