2017-07-25 会社法施行以前の監査役の任期(その2) 商業・法人登記 平成13年改正商法以前の監査役の任期 平成5年改正(平成5年10月1日施行) 「就任後3年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時株主総会ノ終結ノ時迄」(旧商法第273条第1項) また、会社設立時の最初の監査役は、 「就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時株主総会ノ終結ノ時迄」 (監査役の任期に関する経過措置) 第4条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。