伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

内容はあくまで個人的な備忘録ですので、内容・言葉(文字)の正誤等において不正確・不鮮明な場合があります。 参考にする場合は自己責任でお願いします。 (出典等についてチェックしないまま記載している場合あり)

租税特別措置法の一部改正(延長)

【概要】

1、租税特別措置法第84条の2の3

  相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置

 適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長

 (令和4年3月31日まで) 

※内容については 

少額(10万円以下)の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 

2、以下の租税特別措置の適用期限の2年延長

 (令和5年3月31日まで)

① 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

 (租税特別措置法第72条関係)

② 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

 (租税特別措置法第77条関係)

③ 信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

 (租税特別措置法第78条関係)

④ 農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に~(以下省略)

 (同法第80条関係)

⑤ 認定民間都市再生事業計画に基づき~(以下省略)

 (同法第83条関係)

⑥ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき~(以下省略)

 (同法第83条の2の3関係)

⑦ 特定事業者等が不動産特定共同事業計画により~(以下省略)

 (同法第83条の3関係)