附属建物と登録免許税(租税特別措置法72条関係)
1 租税特別措置法72条の適用について
平成9年9月1日 民三1553(民三1552) 通知(回答)
新築した居宅と新築後1年以上経過した附属建物についての表示の登記を行い、居宅の新築後1年以内に所有権保存の登記をする場合は、居宅についてのみ租税特別措置法72条が適用される。なお、既に租税特別措置法72条の適用を受けずに所有権保存の登記をしている場合は過納分について還付請求に応じられない。
〔租税特別措置法72条は、平成11年法律第8号により72条の2に改正されている〕
2 別棟の車庫等の保存登記に対する租税特別措置法72条の規定の適用
(登研447号)
○要旨 本屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物を本屋とともに1個の建物として所有権の保存登記をする場合には、別棟の車庫等も新築後1年以内の登記でなければ、租税特別措置法72条の規定の適用はない。
▽問 本屋と一体となって住宅の効用を果す別棟の車庫・物置などの建物の所有権の保存登記については、本屋の新築後1年以内に、本屋と車庫等とを1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、租税特別措置法72条の規定の適用がありますが、この場合、これらの附属建物も新築後1年以内でなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 貴見のとおりと考えます。