(民法改正)相続による権利承継の対抗要件
令和2年度の司法書士試験の記述式にも出題
実務においても関わる部分は大きい
相続法の改正 2019年(令和元年)7月1日~施行
民法第899条の2(新設)
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(事例)
特定の相続人に特定の遺産を「相続させる」趣旨の遺言により特定の土地の所有権を取得した相続人(D)は、第三者である相続人(C)の債権者に対して、登記なくして土地の所有権の取得を対抗することができない。
施行時期
2019年7月1日以後に開始した相続に関して適用
(同日前に開始した相続については改正前の取扱いとなる)
※2019年6月以前に遺言書が作成されても、2019年7月以降に相続が発生した場合については、改正899条の2が適用される
異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について
異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(通知)
(平成30年3月16日付法務省民二第137号)
平成30年3月9日不登第52号(照会)
甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、その相続人B、C及びDによる遺産分割協議が未了のまま、更にDが死亡し、その相続人がE及びFであった場合において、B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で、EF間において遺産分割協議をし、Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして、Eから、登記原因を証する情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第5号ロただし書、別表22の項添付情報欄)として、当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して、「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続、平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として、甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ(民法(明治29年法律第89号)第909条)、中間における相続が単独相続であったことになることから、他に却下事由が存在しない限り、当該申請に基づく登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について(回答)
不登第52号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。
条件
①中間相続人は1人
②相続分譲渡の譲受人は相続人以外の第三者ではないこと
③相続分譲渡の後に遺産分割協議がなされたこと
↓
異次順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合でも
共同相続登記がされていなければ
最終の遺産分割協議によって取得した相続人に直接相続登記が可能
〔この場合の遺産分割協議書例〕
被相続人亡Cの遺産につき、相続人F及び相続人Eは、次のとおり分割することに合意する。
1 相続人F及び相続人Eは、被相続人の相続人が自身ら2名と、下記の2名の計4名であったこと、下記の2名がそれぞれの相続分を相続人Fに譲渡したこと、
その結果、本件遺産分割の当事者が相続人F及び相続人Eの2名であることを確認する。
記
(1) 住所
氏名 G
(2) 住所
氏名 H
2 相続人Fは、次の遺産を取得する。
(以下略)
合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報
〔合筆・合併後の抵当権抹消の登記識別情報〕
共同担保物件について土地の合筆又は建物の合併があった場合、
抵当権抹消登記で提供すべき登記識別情報は?
担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は
↓
合筆の登記又は建物の合併の登記後に存する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる
(平成19年10月15日付法務省民二第2205号 通知)
(事例)
抵当権付きの土地を分合筆、
1番1、2番1、3番1の受付年月日・受付番号が同一である共同担保の抵当権付きの土地を合筆
↓
1番1、1番5、1番6に分筆
1番6の土地に設定された抵当権を抹消する場合
提供する登記識別情報は1番1、2番1、3番1の土地に対する
抵当権設定時の登記識別情報か?
(合筆前の土地に設定された抵当権の登記識別情報全部必要?)
(結論)
1番1の土地に対する抵当権設定の登記識別情報で足りる
2番1、3番1の土地に対する抵当権設定の登記識別情報の
提供は不要
『抹消登記申請MEMO』青山修著 新日本法規 98P
(平成29年発行)
親会社、子会社の定義等の条文
条文が複雑なので…
親会社(会社法2条4号)
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
(会社法施行規則3条2項)
法第2条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
子会社(会社法2条3号)
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
(会社法施行規則3条1項)
法第2条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
会社法施行規則3条1項及び2項の
「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」
前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
- 一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
- 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
- イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
- (1) 自己の計算において所有している議決権
- (2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
- (3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
- ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
- (1) 自己の役員
- (2) 自己の業務を執行する社員
- (3) 自己の使用人
- (4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
- ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
- ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
- ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
- 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合