連帯債務者の一人の死亡に伴う抵当権変更登記(その2)
その2
相続人の1人が単独で抵当権付債務を引き受ける遺産分割協議をし、
それについて抵当権者(金融機関)が承諾した場合
ケース
不動産の所有権はA・B共有からAが死亡し、B単独所有へ
① 連帯債務者A・B→Aが死亡
② 連帯債務者Aの債務について共同相続人B・C・Dで遺産分割協議
→連帯債務者B
③ ②につき抵当権者が承諾
目的 ○番抵当権変更
原因 平成27年4月1日連帯債務者Aの相続
↑Aの死亡した日
変更後の事項
連帯債務者 (住所)B
権利者(本店)株式会社X銀行(←抵当権者)
義務者(住所)B
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報
資格証明情報
※印鑑証明書は添付不要(昭30.5.30民甲1123号回答)
共同相続人の1人が抵当権付債務を引き受けた場合において、
その引受けが遺産分割によるものであるときは、
共同相続人全員を債務者とする変更の登記をすることなく、
直接、共同相続人の1人を債務者とする変更の登記を申請
することができる
(昭33・5・10民甲964号通達)
連帯債務者の一人の死亡に伴う抵当権変更登記(その1)
その1
共同相続人全員が連帯債務を承継した後、共同相続人の1人が「債務引受契約」
によって他の相続人の債務を引き受ける場合
ケース
不動産の所有権はA・B共有からAが死亡し、B単独所有へ
① 連帯債務者A・B→Aが死亡
② 連帯債務者Aの相続→連帯債務者B・C・D
③ 連帯債務者C・Dの免責的債務引受→連帯債務者B
(1/2)
目的 ○番抵当権変更
原因 平成27年4月1日連帯債務者Aの相続
変更後の事項
連帯債務者
(住所)B
(住所)C
(住所)D
権利者(本店)株式会社X銀行(←抵当権者)
義務者(住所)B
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報
資格証明情報
※印鑑証明書は添付不要(昭30.5.30民甲1123号回答)
(2/2)
目的 ○番抵当権変更
原因 平成27年5月1日連帯債務者C、Dの債務引受
↑債務引受契約が成立した日
変更後の事項
連帯債務者 (住所)B
権利者(本店)株式会社X銀行(←抵当権者)
義務者(住所)B
添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報
資格証明情報
※印鑑証明書は添付不要(昭30.5.30民甲1123号回答)
募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約(H27.5.1~施行)
1 募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約に関する改正
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締
結する場合において、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式
会社は、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会
の決議)によって、当該契約の承認を受けなければならないとされた
(法205条第2項、第309条第2項第5号)。ただし、定款に別段
の定めがある場合には、当該定款の定めによることとされた
(法第205条第2項ただし書)
2 総数引受契約により譲渡制限株式を発行した場合における募集株式の
発行による変更の登記の申請書に添付すべき書面
1の場合には、従前の添付書面のほか、株主総会の議事録(取締役会
設置会社にあっては、取締役会議事録)又は定款及び定款の定めに応じ
た機関によって承認があったことを証する書面(商登法第46条第1項
及び第2項に規定するものに限る。)を添付しなければならない(同条
第1項、第2項、商登規第61条第1項)
抵当権 順位譲渡の登記事項の職権抹消
1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、
1番抵当権の登記を抹消する場合には、当該順位の譲渡の登記は、登記官の
職権により抹消される。
(登記研究384号P78、登記研究324号P75)
1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において、
2番抵当権の登記を抹消する場合には、当該順位の譲渡の登記は、登記官の
職権により抹消される。
(登記記録例446・平21.2.20民二500号通達)
(司法書士試験平21年午後問題、第16問肢3→正解)
抵当権間において順位譲渡がされている場合の抵当権の抹消
順位1番・2番の抵当権間にて順位譲渡の登記がされている場合
1番抵当権の抹消登記をする場合については、
2番抵当権の登記名義人は、登記上利害の関係を有する第三者に
該当する。
(昭37・8・1民甲2206号通達)
(新設)監査役の監査の範囲に関する登記(H27.5.1~施行)
監査役の監査の範囲に関する登記
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがある」
↓
会計限定監査役設置会社において登記が必要
経過措置
改正法施行の際に現に会計限定監査役設置会社である場合
改正法の施行後最初に監査役が就任し、または退任するまでの間は、
当該事項を登記することを要しない。
会計限定の定めの登記について検討しなければならない場合
① 改正法施行後に設立する会社で、定款に会計限定の定めがある場合
② 改正法施行前から現に定款に会計限定の定めがある場合
③ 改正法施行後に定款に会計限定の定めを新設する場合
登記すべき事項の記載例(②の場合)
「役員に関する事項」
「監査役」
「氏名」五城目トメ
「原因年月日」平成27年5月1日重任
「役員に関するその他の事項」監査役の監査の範囲を会計に関する
ものに限定する旨の定款の定めがある