会社法施行以前の監査役の任期(その1)
→平成13年改正商法(平成14年5月施行)
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
監査役の任期 4年
旧商法第273条
監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
2 最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3 前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
間に設立された株式会社の監査役の任期は、
就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会
の終結まで(旧商法273条2項)であり、
4年ではない。
旧商法附則7条
改正法の施行(平成14年5月1日)の際現に存する
会社(以下、「既存会社」という。)の監査役で、
改正法の施行後最初に到来する決算期に関する定時
改正法の施行後も、なお、従前の例による。
① 平成14年5月1日に在任していた者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで
② 平成14年5月1日以降に選任された者であっても
Ⅰ 平成14年5月1日前に到来した決算期に関する
定時株主総会で選任された者
Ⅱ 平成14年5月1日以降最初に到来した決算期に
選任された者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで
附属建物と登録免許税(租税特別措置法72条関係)
1 租税特別措置法72条の適用について
平成9年9月1日 民三1553(民三1552) 通知(回答)
新築した居宅と新築後1年以上経過した附属建物についての表示の登記を行い、居宅の新築後1年以内に所有権保存の登記をする場合は、居宅についてのみ租税特別措置法72条が適用される。なお、既に租税特別措置法72条の適用を受けずに所有権保存の登記をしている場合は過納分について還付請求に応じられない。
〔租税特別措置法72条は、平成11年法律第8号により72条の2に改正されている〕
2 別棟の車庫等の保存登記に対する租税特別措置法72条の規定の適用
(登研447号)
○要旨 本屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物を本屋とともに1個の建物として所有権の保存登記をする場合には、別棟の車庫等も新築後1年以内の登記でなければ、租税特別措置法72条の規定の適用はない。
▽問 本屋と一体となって住宅の効用を果す別棟の車庫・物置などの建物の所有権の保存登記については、本屋の新築後1年以内に、本屋と車庫等とを1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、租税特別措置法72条の規定の適用がありますが、この場合、これらの附属建物も新築後1年以内でなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 貴見のとおりと考えます。
利益相反取引と不動産登記(その2)
登記申請時の利益相反取引に該当する場合の添付書面
→承認決議をした議事録
1、取締役会議事録の場合
出席した取締役、監査役は記名押印義務があるので、
代表取締役については法務局への届出印、それ以外の
者は市区町村への届出印を押印し、それぞれの印鑑証
明書を添付
2、株主総会議事録の場合
(定款で株主総会議事録の記名押印義務者を出席役員とする、
といった規定がなければ)原則、「議事録作成者」として
意思表示の主体となる代表取締役が記名押印し、その
押印した法務局への届出印につき印鑑証明書を添付
・承諾を証する情報の一部として添付する印鑑証明書
については、不登令17条及び18条に該当しないた
め、3か月以内発行のものという期限の制限はなし
・原本還付の取扱い
議事録は原本還付可能
印鑑証明書は原本還付不可
利益相反取引と不動産登記(その1)
1、不動産売買における買主・売主の関係
2、担保権設定における担保権者・担保提供者の関係
→(原則)自分の会社の取締役が取引相手の会社を代表して
契約を締結する場合には、議事録の添付必要。
………………………………………………………
[甲会社] 売買 [乙会社]
取締役B 取締役C
↓ ↓
議事録添付:要 議事録添付:要
………………………………………………………
[甲会社] 売買 [乙会社]
取締役A ⇔ 代表取締役A
代表取締役B 取締役C
↓ ↓
議事録添付:要 議事録添付:不要
………………………………………………………
3、担保権設定における債務者・担保提供者の関係
→(原則)利益を受ける債務者会社の代表取締役が、
不利益を受ける担保提供会社の取締役である場合は、
担保提供会社側の議事録添付を要する。
4、担保権の債務者の変更
(4-1)甲会社所有の不動産に設定された抵当権について、
債務者が甲会社から代表取締役個人に変更
→議事録添付不要
(4-2)甲会社所有の不動産に設定された確定前の根抵当権
について、債務者を甲会社から代表取締役個人に変更
→議事録添付必要
ことになり、甲会社にとって不利益にあたり、利益相反取引
に該当する。