伊藤博之事務所の業務備忘録

業務に関連した専門情報に特化しています。主に登記の書式、先例、通達等。

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連帯債務者の一人の死亡に伴う抵当権変更登記(その2)

その2

相続人の1人が単独で抵当権付債務を引き受ける遺産分割協議をし、

それについて抵当権者(金融機関)が承諾した場合

 

ケース

不動産の所有権はA・B共有からAが死亡し、B単独所有へ

① 連帯債務者A・B→Aが死亡

② 連帯債務者Aの債務について共同相続人B・C・Dで遺産分割協議

 →連帯債務者B

③ ②につき抵当権者が承諾

 

目的 ○番抵当権変更

原因 成27年4月1日連帯債務者Aの相続

   ↑Aの死亡した日

変更後の事項

   連帯債務者 (住所)B

権利者(本店)株式会社X銀行(←抵当権者)

       代表取締役

義務者(住所)B

添付書類  登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報

      資格証明情報

※印鑑証明書は添付不要(昭30.5.30民甲1123号回答)

 

共同相続人の1人が抵当権付債務を引き受けた場合において、

その引受けが遺産分割によるものであるときは、

共同相続人全員を債務者とする変更の登記をすることなく、

直接、共同相続人の1人を債務者とする変更の登記を申請

することができる

(昭33・5・10民甲964号通達)