商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加
(平成30年3月12日から)
※ オンライン申請の場合でも,フリガナの記載欄に記載していただくこととなります。
◆ 平成30年3月12日(月)以降,法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には,
申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載します。
◆ フリガナは,法人の種類を表す部分(「株式会社」,「一般社団法人」など)を除いて,
片仮名で,スペースを空けずに詰めて記載します。
※ 「&」,「.」,「・」などの符号は登録することができませんが,
例えば,「&」を「アンド」,「.」を「ドット」のように片仮名で登録することは可能です。
◆ 商業・法人登記申請の機会がない場合には,フリガナに関する申出書(※)を管轄の法務 局に提出して,フリガナを登録することもできます。
※ 申出書には,法人の代表者が管轄法務局に提出している印鑑を押します。
→ 登記申請書や申出書に記載したフリガナは,国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
ただし,外国会社については,税務署に提出した届出書等に記載したフリガナが公表されます。
※ 有限責任事業組合契約及び投資事業有限責任組合契約の情報は,法人番号公表サイトでは公表されていません。
※ 登記事項証明書には,フリガナは表示されません。
土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて
土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて
(平成16年2月23日法務省民二第492号)
土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについて (通知)
土地区画整理法(昭和二九年法律第二九号)に基づく土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱いについては、今後、下記のとおりとしますので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
1 土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆登記については、当該事業施行者が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を添付して申請がされたときは、これを受理することができる。ただし、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しない場合において、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆登記の申請書に記載された分筆後の各筆の地積の比と一致しないときは、この限りでない。
2 従前地の地積測量図に、「本地積測量図は、事業施行者が保管している実測図(○○)に基づいて作成されたものであることを確認した。」旨(注)の当該事業施行者による証明がされているときは、1の要件を満たすものと取り扱って差し支えない。
(注)「○○図」としては、事業施行者が工事着手前に実施した測量に基づいて作成した図面の名称を記載する。
従来の通知
区画整理地内の分筆
・昭和36年5月12日回答、
昭和41年9月21日回答
・原則分筆できない
・持分で登記
・結局、換地処分後に共有物分割
・経済活動の阻害
通知(平成16年2月23日法務省民二第492号)
区画整理地内の分筆
・分筆可
・工事着手前に測量
・現地を復元できる図面作成
・地積測量図の面積比と登記簿の面積比
・登記地積と基準地積
会社法施行以前の監査役の任期(その1)
→平成13年改正商法(平成14年5月施行)
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
監査役の任期 4年
旧商法第273条
監査役ノ任期ハ就任後4年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
2 最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後1年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3 前2項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ
平成14年5月1日~平成18年4月30日までの
間に設立された株式会社の監査役の任期は、
就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会
の終結まで(旧商法273条2項)であり、
4年ではない。
旧商法附則7条
改正法の施行(平成14年5月1日)の際現に存する
会社(以下、「既存会社」という。)の監査役で、
改正法の施行後最初に到来する決算期に関する定時
改正法の施行後も、なお、従前の例による。
① 平成14年5月1日に在任していた者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで
② 平成14年5月1日以降に選任された者であっても
Ⅰ 平成14年5月1日前に到来した決算期に関する
定時株主総会で選任された者
Ⅱ 平成14年5月1日以降最初に到来した決算期に
選任された者
→就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主
総会の終結時まで
附属建物と登録免許税(租税特別措置法72条関係)
1 租税特別措置法72条の適用について
平成9年9月1日 民三1553(民三1552) 通知(回答)
新築した居宅と新築後1年以上経過した附属建物についての表示の登記を行い、居宅の新築後1年以内に所有権保存の登記をする場合は、居宅についてのみ租税特別措置法72条が適用される。なお、既に租税特別措置法72条の適用を受けずに所有権保存の登記をしている場合は過納分について還付請求に応じられない。
〔租税特別措置法72条は、平成11年法律第8号により72条の2に改正されている〕
2 別棟の車庫等の保存登記に対する租税特別措置法72条の規定の適用
(登研447号)
○要旨 本屋と一体となって住宅の効用を果たす別棟の車庫、物置などの建物を本屋とともに1個の建物として所有権の保存登記をする場合には、別棟の車庫等も新築後1年以内の登記でなければ、租税特別措置法72条の規定の適用はない。
▽問 本屋と一体となって住宅の効用を果す別棟の車庫・物置などの建物の所有権の保存登記については、本屋の新築後1年以内に、本屋と車庫等とを1個の建物として所有権の保存登記をする場合に限り、租税特別措置法72条の規定の適用がありますが、この場合、これらの附属建物も新築後1年以内でなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 貴見のとおりと考えます。